国際民事紛争「日本で裁判」 法制審部会が要綱案(産経新聞)

 外国企業などと民事紛争になった際、日本で裁判を起こすことができるルール「国際裁判管轄」の法整備を検討していた法制審議会(法相の諮問機関)の専門部会は15日、法整備の要綱案をまとめた。2月の法制審総会を経て千葉景子法相に答申、通常国会に民事訴訟法などの改正案が提出される見通しとなった。

 要綱案では、外国企業との契約で購入したものの引き渡し場所(債務履行地)が日本であるほか、日本にある事務所、営業所の業務▽事務所などがなくても日本向けに継続して事業が行われている▽消費者契約や労使紛争では契約者や労働者の住所が日本−などのケースで日本の裁判所に訴えが可能としている。

 たとえば、日本に相手の事務所がなく、インターネットの直接取引でも、日本向けに事業を継続していれば訴訟を日本で起こせたり、外国での航空機事故の損害賠償は、事案によって日本支店との消費者契約や、乗客を日本に(から)運ぶという債務履行を伴う運送契約などを踏まえて、日本で訴えができる。

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